📔やすかのブログ

2019-04-28 10:02:00

選挙後の事務処理

選挙が終わると、終了のための様々な事務処理が行われます。

その一つに「選挙運動費用収支報告書」の提出です。

新潟市の第一回目の提出期限は、4月22日でした。私は、4月18日に区選挙管理委員会(以下、区選管)に提出しました。とは言え、この計算書の仕分けがなかなか複雑…

会計というと、私の感覚としては、どちらかと言うと企業会計の方が親近感があるため、会計上の仕分けが特殊な印象です。

予め、分からない処理方法について市の選管へ問合せながら作成し、一旦、期限前に提出しました。しかしながら、やはり修正が必要な個所もあり、区選管の方の教示のもと修正をし、4月26日に提出を完了させました。手書きは、容易でないため、Excelで作成できる点は、時短として助かりました。ただ、やはり「特殊」だという印象です。政治団体が1年ごとに提出が義務付けられている収支報告書はまだわかりやすいかな…と、個人的な感想です。

仕訳の分類としては、人件費、家屋費、印刷費、広告費、通信費、交通費、宿泊費、文具費、食糧費、雑費といったものがあり、これらを、立候補準備と選挙運動との出費期間別に計算する…という具合です。簿記という感覚からしても、なんだか違いますよね。

CollageMaker_20190428_184125401.jpg 👈「選挙運動費用収支報告書」です

※立候補準備としての収支が始まった日から期限が開始します。上の写真の会計期間が早めですが、私の場合、選挙ポスターの写真の準備で収支が発生したため、このようになっています。

 

さて、選挙が終わると、収支の報告を提出するのみならず、選挙前に供託したお金が返還されるか否かの確認が行われます。

法定基準に充たさない場合、供託したお金は没収され、基準を充たせば返還されます。

その確認は、選管から通知がなされ、この通知をもとに一定の手続きを行うこととなります。

この度、私のもとにも返還の通知(供託原因消滅証明書の交付の通知)が届きました。

DSC_0957.jpg 👈供託原因消滅証明書の交付の通知です

素人の感想ではありますが、「あ~、こんな風に通知が来るんだ…」と。

ちなみに、供託金はおいくら?と思われる方、多いかと思います。

新潟市の市議会議員選挙の場合、供託額は50万円(政令指定都市)となっています。

政令指定都市でない市議会議員選挙であれば30万円、市長は、政令指定都市で240万円、一般の市で100万円です。

国政となったら300万円~なので、被選挙権の自由を考えると、自由といえるほどの金額なのかな…と思ってしまいます。