📔やすかのブログ
地震への備え、いかがでしょうか?
6月18日の夜22時過ぎに、新潟県村上市を中心とする震度6強の地震がありました。
被害に遭われました方々には、謹んでお見舞い申し上げます。
新潟市については、震度4が観測されました。私が住む北区でも震度4という速報であったのですが、砂地のせいか、強めの揺れに感じました。
現在、私は教育関係の仕事をしておりますが、地震の数日前に防災訓練を行ったばかりでした。また、地震後にも避難所開設についての確認事項を再認識いたしたところです。
新潟市は、幸い、大きな被害が出るほどの地震規模ではありませんでしたが、もし大きな地震が来た場合に避難できるように、日ごろからの認識が必要であると感じました。
実際に必要となる認識とは何でしょうか?
1、住まいの避難所はどこか?
避難所は、最寄りの学校が指定されている場合が多いです。
ご存じでない方は、今一度、ご確認を!
👉 新潟市のホームページ(避難場所一覧)はこちらです
2、避難となる地震規模はどのくらいか?
新潟市が、一斉避難所指定する地震規模は「震度6弱以上」としています。ただ、場合によっては、震度5弱以上でも学校等が避難所していされた場合、避難所開設されます。
それはどういった時なのかは、市長の指示や関連行政機関の指示があったときと思われますが、具体的な基準は、残念ながら一般市民にはよくわかりません。市民の立場としては、市長の指示がどういったときに、どのように発令されるのか、知りたいところです。
3、地震に伴う津波や浸水被害は?
新潟市では、1月下旬に中学校区別に「新潟市総合ハザードマップ」を発行しています。
お住まいがどういった地域なのか、把握しておくことが大切です。
例えば、海が近くではない地域でも、津波は川を上っていきますので、川沿いの方も津波の影響を知っておく必要があります。
また、地震により液状化現象が起きる場合もあります。
新潟市内の液状化現象のマップにつきましては、下記のPDFをご参照ください。
👉 液状化現象マップniigata.pdf はこちらです (1.42MB)
4、避難時に持参するものの準備はをしているか
避難所に一式ありそうだ…とはいっても、人によっては必要なものが異なる場合があります。
自分にとっては不可欠なもの、持病の薬の確認や、すぐに避難所に向えない場合のベビーフードをはじめ非常食の用意等があります。
家族内で、非常時の連絡方法の確認も必要ですね。
非常時のための対策は、普段からの心がけが重要なのだと思います。
北区自治協議会への傍聴
新潟市内の各区において、自治協議会が設置されています。そして、各区で月一回、会議が公開で行われています。
北区においては、先月の年度初めである第一回目は4月18日、第二回目である今月では16日(木)に開催されました。
まず、自治協議会の会議とは?について。会議は、原則公開となっていますので、一般市民の傍聴ができます。協議会の委員の方々は、様々な分野の団体の代表者や有識者、公募の市民の方々で構成されています。会議で話されている内容は、地域に存在する問題や行政の活動内容、市民の要望等です。まちのことについて、話し合われています。
今回ブログで取り上げますのは、今月開催の第二回目についてです。
↑ 二部ある資料のうち、上(2次)が前年度までの内容、下(3次)が今年度からの内容
第二回目は、北区長の区としての行政の目標についてと、前年度の行政評価が中心的な議題でした。前年度から続行する政策が多くである印象でしたが、今年度から目標に掲げられた内容もあります。
↑赤丸でかっこた部分に注目してください!
新潟市北区では、病児預かりの拠点病院が無いという現状があり(他の区では整備されています)、私は選挙で訴えていた政策の一つでありました。今年度の北区行政の目標として事業内容に掲げられることとなり、私もうれしい限りです。選挙において発した言葉は、少しでも声を届けられる余地があるのかもしれません。
これからも、協議会をウォッチし、まちづくりについて考え、発信してまいります!
ご関心が芽生えた方、自治協議会への傍聴、いかがでしょうか。
次回6月の北区での自治協議会は、6月20日(木)13:30~北地区コミュニティセンターにて開催されます。
選挙後の事務処理
選挙が終わると、終了のための様々な事務処理が行われます。
その一つに「選挙運動費用収支報告書」の提出です。
新潟市の第一回目の提出期限は、4月22日でした。私は、4月18日に区選挙管理委員会(以下、区選管)に提出しました。とは言え、この計算書の仕分けがなかなか複雑…
会計というと、私の感覚としては、どちらかと言うと企業会計の方が親近感があるため、会計上の仕分けが特殊な印象です。
予め、分からない処理方法について市の選管へ問合せながら作成し、一旦、期限前に提出しました。しかしながら、やはり修正が必要な個所もあり、区選管の方の教示のもと修正をし、4月26日に提出を完了させました。手書きは、容易でないため、Excelで作成できる点は、時短として助かりました。ただ、やはり「特殊」だという印象です。政治団体が1年ごとに提出が義務付けられている収支報告書はまだわかりやすいかな…と、個人的な感想です。
仕訳の分類としては、人件費、家屋費、印刷費、広告費、通信費、交通費、宿泊費、文具費、食糧費、雑費といったものがあり、これらを、立候補準備と選挙運動との出費期間別に計算する…という具合です。簿記という感覚からしても、なんだか違いますよね。
※立候補準備としての収支が始まった日から期限が開始します。上の写真の会計期間が早めですが、私の場合、選挙ポスターの写真の準備で収支が発生したため、このようになっています。
さて、選挙が終わると、収支の報告を提出するのみならず、選挙前に供託したお金が返還されるか否かの確認が行われます。
法定基準に充たさない場合、供託したお金は没収され、基準を充たせば返還されます。
その確認は、選管から通知がなされ、この通知をもとに一定の手続きを行うこととなります。
この度、私のもとにも返還の通知(供託原因消滅証明書の交付の通知)が届きました。
素人の感想ではありますが、「あ~、こんな風に通知が来るんだ…」と。
ちなみに、供託金はおいくら?と思われる方、多いかと思います。
新潟市の市議会議員選挙の場合、供託額は50万円(政令指定都市)となっています。
政令指定都市でない市議会議員選挙であれば30万円、市長は、政令指定都市で240万円、一般の市で100万円です。
国政となったら300万円~なので、被選挙権の自由を考えると、自由といえるほどの金額なのかな…と思ってしまいます。
「陳情」と「請願」の違いは?
行政に要望等を訴える手段として、議会に「陳情」「請願」を提出することができます。
「陳情」と「請願」とは、何が違うのでしょうか?
「請願」の方がより強い訴えとなる…と、耳にする方もおられるでしょう。
新潟市の場合、「陳情」と「請願」とでは、手続き上の違いがあります。
議会で話し合われる機会を得るためには、それぞれ「陳情書」「請願書」を提出する必要があります。
その際に、提出書類上「紹介議員の名前」の記載を要するが「請願書」です。一方、「陳情書」には紹介議員の名前の記載は要しません。
もちろん、紹介議員名がないからと言って、陳情書が軽んじられる理由にはなりません。内容をしっかり精査し、議論されるべきです。
ただ、形式上ではありますが、このような違いもあり、訴えの程度の違いといった概念に結び付きやすいといえます。
★新潟市の「陳情」と「請願」については下記URLをご参照ください!
https://www.city.niigata.lg.jp/smph/shigikai/index_annai/annai_seigan_tinjou.html
「 第85号にいがた市議会だより」について
本日の朝刊折込にあります「にいがた市議会だより」です。
市議会で何が議論され、何を決めたのか、ダイジェスト記載されています。
議論されたものは、「市長提出」「委員会提出」「議員提出」に加え、市民が要望を提出する形式の「陳情」や「請願」があります。
今回、写真でアップしましたものは、陳情・請願です。新潟市のホームページによれば、平成31年3月22日議決の内容となっています。
【陳情第223号・新潟市HPのURL】
http://www.city.niigata.lg.jp/…/h31kekka/3102kaigikekka.html
私が特に気になった陳情が、財政の健全化についての「陳情第223号」です。3月末時点において、健全化を図ることにつき「不採決」となっています。選挙前に、財政の健全化を訴えていた現職の方は多かったのに何故か、と。合点いきません。
議会の動向は、市議会だよりにより、概要を知ることができます。
折込チラシの他、新潟市のホームページからも閲覧可能です!
【新潟市HP・議会関連URL】
http://www.city.niigata.lg.jp/…/i…/honkaigi_kekka/index.html